国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問25
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
弁済業務保証金制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
- 旅行業協会の保証社員である旅行業者の弁済限度額は、当該旅行業者が営業保証金の供託の免除の規定の適用がないとしたならば供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることができない。
- 旅行業協会の保証社員又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、その取引によって生じた債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内において、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
- 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から債権の弁済を受ける権利を有する者は、その権利を実行しようとするときは、その債権について登録行政庁の認証を受けなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「弁済業務保証金の還付」は旅行業法第48条に規定があります。
弁済業務保証金は旅行業協会が取り扱う弁済制度であり、その債権認証についても旅行業協会が実施します。
ちなみに、旅行業協会に属しない旅行業者の「営業保証金」の方であれば債権認証は登録行政庁です。
2と3は正しい内容で、同じく第48条「弁済業務保証金の還付」の中に記されています。
なお、設問文2で述べているのは「弁済業務保証金についても取引相手の債権保証については営業保証金と同等以上が必要である」という意味合いです。
各旅行業者の分担金は少なくても、いざという時の対外保証は同じということです。
1も正しい内容です。
旅行業法第49条「弁済業務保証金分担金の納付等」でこのように定められています。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
2.3.記述の内容の通りで、正しいです。
4.業法第3章第48条2項に、弁済業務保証金の還付について、「権利を実行しようとする者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなければならない」とあります。登録行政庁ではないので、誤りです。
以上より、4が正解(誤っているもの)です。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
03
1、2、3はいずれも、旅行業法第22条に定められた弁済業務保証金制度の説明として正しいです。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問26)へ