国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問24

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は2です。

設問文2の内容と似ているものに、旅行業法第12条の26「立入検査」があります。
ただしこの条文は、観光庁長官から旅程管理研修業務実施機関に対する立入検査を認める規定です。紛らわしいので取り違いに注意しましょう。

1、3、4はそれぞれ正しい内容で、旅行業法第42条にある旅行業協会の「業務」に定められています。

この他には、旅行業に関連する研修、調査、研究、広報などの業務が挙げられます。

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02

旅行業協会の業務については、以下の通りです。

・苦情の解決
・旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
・弁済業務
・適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する指導
・取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報

1、3、4については、上記に明記されています。

以上より、2が正解(誤っているもの)です。

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03

2は警察権と言うべきものであり、旅行業協会の権限を明らかに超えているので誤りです。
1の苦情の解決、3の指導、4の弁済はいずれも旅行業法第22条の3に定められており、正しいです。

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