国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問26

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」「契約の申込み」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、本邦外の旅行のみをいう。
  • 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で特約を結んだときは、それが口頭によるものであっても、その特約が約款に優先する。
  • 申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱う。
  • 「通信契約」とは、旅行者が電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段を用いて契約の申込みを行い、旅行業者の指定する金融機関の口座に旅行代金を振り込むことにより締結する契約をいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

申込金は旅行代金の一部を前納という位置付けもありますが、キャンセル等が発生した場合には申込金から違約料他を相殺して返金できるようにこの規定があります。

1は誤りの内容です。
海外旅行は「国内旅行以外の旅行」が正しい定義です。
本邦外の旅行に加え、海外出発前と帰着後の国内移動行程が含まれているからです。

2も誤りの内容です。
法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で特約を結ぶこと自体は可能です。
ただし、この特約は口頭ではなく書面を取り交わす必要があります。

4も誤りの内容です。
通信契約の決済は旅行業者(または代理販売会社)が提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って行われます。

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02

1の前半は正しいですが、海外旅行とは「国内旅行以外の旅行」を指し、海外に出入りするために本邦内を移動する行程も含まれるので誤りです。
2は、書面で結ぶ必要があるので誤りです。
4の「通信契約」は、クレジットカード会社のカード会員との間で締結するものを指すので誤りです。
正解は3で、募集の部第5条第3項に定められています。

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03

1.「海外旅行」とは、本邦外の旅行のみではなく、国内旅行以外の旅行をいうので、誤りです。

2.口頭での契約ではなく、書面の契約が必要であるので、誤りです。

3.申込金の定義として、正しいです。

4.通信契約とは旅行業者、または旅行業者の募集型企画旅行を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であるので、誤りです。

以上より、3が正解です。

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