国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問27

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「契約締結の拒否」「契約の成立時期」「確定書面」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a  旅行業者は、業務上の都合のみの理由をもって、契約の締結を拒否することはできない。
b  契約は、通信契約の場合を除き、旅行者が提出した所定の申込書を旅行業者が受理した時に成立する。
c  旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日( 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日 )までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面を交付する。
d  確定書面を交付した場合には、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定される。
  • a,b
  • c,d
  • a,c,d
  • b,c,d

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この過去問の解説 (3件)

01

aは、業務上の都合で契約できないことが現実に生じうることから、誤りと判断できます。
bは、旅行業者が締結を承諾し、申込書ではなく申込金を受理したときに契約が成立するので、誤りです。
cとdは、募集の部第10条に定められている通りで、正しいです。
よって、正解は2です。

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02

正解は2(c、dが正しい)です。

確定書面は、契約書面交付時点において運送、宿泊機関の名称を特定できなかった場合に、交付日を定めて後日発行する書面を指します。
(期日までに確定書面が交付されなかった場合、旅行者は取消料不要で契約解除が行えます。)
設問文cはこの内容を記しています。

また、契約書面には利用候補(可能性)となる運送、宿泊機関が複数列挙されていますが、最終的に旅行サービスが提供されるのは確定書面に載っているものだけです。
設問文dはこのことを表しています。

一方で、aは誤りの内容です。
一般的な拒否相当事項となる「旅行参加資格」「最少催行人員」「迷惑行為」などに加え、単なる「業務上の都合」による契約締結拒否も認められています。

bも誤りの内容です。
契約の成立は、旅行業者側による契約締結の承諾と申込金の受理時点となります。
ちなみに通信契約では、契約締結承諾通知の発信時点(電子承諾通知の場合は通知が到達した時点)となります。

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03

a.業務上の都合のみの理由で、契約の締結を拒否することができるので、誤りです。

b.契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立であるので、誤りです。

c.d.確定書面について、記述の通りで、正しいです。

以上より、2(c、dが正しい)が正解です。

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