問題
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募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者は、天災地変その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明する。
b 宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことから、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、その増加した費用の範囲内において旅行代金を増額することができる。
c 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
a 旅行業者は、天災地変その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明する。
b 宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことから、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、その増加した費用の範囲内において旅行代金を増額することができる。
c 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
1 .
a,b
2 .
a,c
3 .
b,c
4 .
a,b,c
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28 )