国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者は、天災地変その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明する。
b 宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことから、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、その増加した費用の範囲内において旅行代金を増額することができる。
c 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
a 旅行業者は、天災地変その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明する。
b 宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことから、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、その増加した費用の範囲内において旅行代金を増額することができる。
c 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
- a,b
- a,c
- b,c
- a,b,c
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この過去問の解説 (3件)
01
設問文aの内容は、旅行の安全と円滑な実施を確保する上で当然採り得るべき措置として「契約内容の変更」の項で定められています。
cの内容も「旅行代金の額の変更」で定められている通りです。
「運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載」しているのですから当然の措置と言えます。
一方で、bは誤りの内容です。
「宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生した」のはオーバーブッキング(過剰予約受付)による変更補償金が発生するケースです。
このような場合には旅行代金自体の増減額は行われません。
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02
b.運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋、その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は増額することができないので、誤りです。
c.「旅行代金の額の変更」の項に記述の通りで、正しいです。
以上より、2が正解(a、c が正しい)です。
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03
よって、正解は2です。
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