国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問31

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、旅行業者が契約を解除できないものはどれか( いずれの場合も契約解除に係る旅行者への理由説明を行うものとする。 )。
  • 旅行者が旅行業者があらかじめ明示した参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
  • 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  • 日帰りの国内旅行において、旅行開始日の前日に、参加する旅行者の一部が契約を解除したため、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員を下回ったとき。
  • 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になり、旅行代金等に係る債務の一部又は全部をカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(契約を解除できないもの)は3です。

「最少催行人員」自体は旅行を実施するかどうかの条件の1つです。
ただし中止判断できる期限が定められており、

・国内旅行の場合は旅行開始日前日から起算して遡って13日目
・日帰り旅行の場合は同3日目
・海外旅行の場合は同23日目(オンピークであれば33日目)

に当たる日より前に旅行者に中止を通知しなければなりません。

設問文3ではこの期限を過ぎているので、最少催行人員を理由とした中止は行えません。

1の「旅行参加資格」、4の「クレジットカード決済不能」はいずれも契約時の締結拒否に相当する事項であり、事後に判明した場合の解除事由ともなり得ます。

2の「合理的な範囲を超える負担」については、仮に迷惑とまでは言えなくても、度を過ぎた場合に円滑な旅行実施の妨げとなり得るからです。

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02

募集の部第17条に定められている「旅行業者の解除権等」に含まれるのは1、2、4です。
国内旅行において、最少催行人員を下回ったことを理由に旅行を中止するためには、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目、日帰り旅行の場合は3日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知しなければならないので、3のケースでは解除できません。

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03

1.2.4.記述の通りで、解除できます。

3.旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったときは、契約を解除することができますが、日帰り旅行については、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目までに、旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならず、この場合は前日であるので、解除できないです。

以上より、3が正解(解除できない)です。

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