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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問35

問題

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募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「添乗員等の業務」「保護措置」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約の内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
   2 .
旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがある。
   3 .
添乗員その他の者が旅程管理業務その他旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務に従事する時間帯は、原則として7時から22時までである。
   4 .
旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

22
正解(誤っているもの)は3です。

添乗員その他の者が必要な業務に従事する時間帯として定められているのは「原則として8時から20時まで」が正しい内容です。

1は正しい内容です。
募集型企画旅行においても「旅程管理」は重要な業務の1つですが、こと旅行中において契約内容の維持や安全、円滑な旅行実施に努めるのが、他の設問文にも出てくる「添乗員その他の者」の役割です。

2も正しい内容です。
「添乗員等の業務」の項でこのように記されています。

4も正しい内容です。
「保護措置」として規定されている内容ですが、実際にこの措置に要した費用は旅行者負担です。(立替後日払いなど)

付箋メモを残すことが出来ます。
12
1は募集の部第23条、2は第25条、4は第26条に合致しています。
誤っているのは3で、「7時から22時まで」ではなく「8時から20時まで」です。
本問のように、一般常識に照らし合わせると全て正しいように思える出題では、数字に誤りが含まれるケースが多いので、特に注意してください。

4

1.第二十三条二に記述の通りで、正しいです。

2.第二十五条1項に記述の通りで、正しいです。

3.業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までであるので、誤りです。

4.第二十六条に記述の通りで、正しいです。


以上より、3が正解(誤っているもの)です。

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