国内旅行業務取扱管理者 過去問
平成29年度(2017年)
問36 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問36)
問題文
a 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
b 旅行業者は、契約の履行に当たって、手配代行者が過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じない。
c 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して21日以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 問36(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
a 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
b 旅行業者は、契約の履行に当たって、手配代行者が過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じない。
c 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して21日以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
- a,b
- a,c
- b,c
- a,b,c
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
bについては、旅行業者自体だけでなく、手配代行者の故意、過失による損害でも賠償責任が生じるので誤りです。
cは通知の期限が誤っています。
・国内旅行における手荷物の損害は、損害発生翌日から起算して14日以内
・海外旅行における手荷物の損害は、同21日以内
・手荷物以外の損害は、同2年以内
に通知するのが正しい内容です。
一方で、aは正しい内容です。
上記に挙げたように損害の通知期限は損害発生翌日から起算して2年以内(手荷物の場合は除く)に定められています。
それを過ぎてしまった場合には賠償されません。
参考になった数52
この解説の修正を提案する
02
bは、手配代行者が生じさせた損害であっても、その賠償は旅行業者が負わなければならないので誤りです。
cの「21日以内」は海外旅行の場合であり、国内旅行では「14日以内」なので誤りです。
よって、正解は3です。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
03
b. 手配代行者の過失により、旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じるので、誤りです。
c. 手荷物に関しての損害は国内旅行では損害発生の翌日から起算して14日以内に旅行者から通知があった場合に限り…であるので、誤りです。
以上より、3が正解(b、cが誤り)です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
平成29年度(2017年) 問題一覧
次の問題(問37)へ