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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問38

問題

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受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
旅行業者は、旅行者に対し企画書面を交付することにより、契約書面の交付に代えることができる。
   2 .
旅行業者は、契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがある。この場合には、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとし、契約責任者に対し契約書面の交付を要しない。
   3 .
旅行者は、契約が締結された後は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができない。
   4 .
旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、当該旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知し、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

21
旅行者が企画書面の内容を承諾した後に交付されるのが契約書面なので、1は誤りです。
申込金の支払いを受けずに契約の締結を承諾した場合でも契約書面の交付は必要なので、2も誤りです。
契約が締結された後であっても、旅行者は契約内容の変更を求めることができるので、3も誤りです。

正解は4で、受注の部第14条に合致します。「15日」を覚えておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
14
正解は4です。

ちなみに、設問文4にあるような大幅な増額時だけでなく、大幅な減額であった場合にも旅行代金の変更(増額または減額)は可能です。
ただし、増額の場合には旅行者への通知(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前)が必要なのに対し、減額する場合は事前通知不要です。

1は誤りの内容です。
契約書面には最終的な旅行サービスの内容(範囲)が記載されるため、省略はできません。
確定書面交付時にはそちらが最終書面となりますが、やはり契約書面も必要です。

2も誤りの内容です。
団体・グループ契約の特則として、申込金の支払い無しで契約は行えます。
ただし、その旨(申込金免除)を記載した書面の交付が必要なので、実際にはそれが契約書面となります。

3も誤りの内容です。
旅行者は、契約後に旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができ、旅行業者は可能な限りでそれに応じます。

4
1.企画書面の交付により契約書面に代えることはできないので、誤りです。

2.申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することはありますが、契約責任者にその旨を記載した書面を交付することは必要であるので、誤りです。

3.旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容を変更するよう求めることがでるので、誤りです。
この場合において、旅行業者は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

4.記述の通りです。旅行開始日の前日から起算して15日目が正しいです。

以上より、4が正解です。

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