国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問39

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか( 選択肢ア.イ.の変更補償金の額は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。 )。
  • 旅行業者又は手配代行者の明らかな過失により契約書面に記載した契約内容の重要な変更が生じた場合において、旅行業者は、旅行代金に約款に記載された率を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に支払う。
  • 旅行業者は、旅行者からの契約内容に重要な変更があった旨の申出及び変更補償金の請求があった場合に限り、これを支払う。
  • 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に10%を乗じた額をもって限度とする。
  • 変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。この場合、旅行業者は、支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払う。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

旅行業者に責が無い場合の「変更補償金」と旅行業者(または手配代行者)の故意、過失による損害が生じた場合の「損害賠償金」は重複して適用されません。
よって、先に変更補償金として処理したケースで、後から旅行業者の過失が判明した場合では、変更補償金を一旦無かったことにして改めて損害賠償金を適用します。
実際には、(変更補償金)<(損害賠償金)となるので、変更補償金を返還するよりは差額を追加支払いする手続きが採られます。

1は誤りの内容です。
上記4で述べた通り、旅行業者または手配代行者の故意、過失による場合は「損害賠償金」の方が適用されます。

2も誤りの内容です。
変更補償金の適用は旅行業者側で検知、判断し、支払額も規定(旅行代金に料率適用)で定められています。
よって、旅行者からの申出や請求は必須ではありません。
(ただし、旅行業者側が気付かないケースがまれにあり得ますので、疑問があれば旅行者から申し出てみるのも間違った行為ではありません。)

3も誤りの内容です。
変更補償金の上限は旅行代金に「15%」を乗じた額までです。
なお、下限という意味では、千円に満たない場合は変更補償金は支払われません。

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02

1は、変更補償金ではなく損害賠償金を支払わなければならないケースなので、誤りです。
2は、旅行者からの申出または請求がない場合でも変更補償金を支払わなければならないので、誤りです。
3は、「10%」ではなく「15%」なので誤りです。
4は、1と同じく変更補償金ではなく損害賠償金を支払うケースですが、「二重取り」はできません。
よって、4が正解です。

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03

1.旅行業者の過失である場合は、「変更補償金」ではなく「損害賠償金」であるので、誤りです。
また、変更補償金と損害賠償金は重複しての適用はできません。

2.旅行者より変更補償金の請求がなくても、支払わなければならないので、誤りです。

3.旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上を乗じた額をもって限度とするので、誤りです。
(※標準旅行業約款(令和2年3月2日改正)受注型企画旅行契約の部 第7章 責任 第30条 より)

4.記述の通りで、正しいです。

以上より、4が正解です。

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