国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものはどれか( いずれも変更補償金の額は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。 )。
- 確定書面では「A旅館」に宿泊と記載していたが、A旅館が自然災害の発生で休業になったため、契約書面で利用予定として記載した「B旅館」に変更となったとき。
- 確定書面では「Aホテル」に宿泊と記載していたが、Aホテルの過剰予約受付により、Aホテルより上位クラスの「Bホテル」に変更となったとき。
- 確定書面では「羽田空港に帰着し解散」と記載していたが、強風のため羽田空港に航空機が着陸できず、「成田空港に帰着し解散」に変更となったとき。
- 目的地に向かう列車の大幅な遅延により、契約書面に記載した観光施設に入場できなかったとき。
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この過去問の解説 (3件)
01
この場合、上位クラスの運送・宿泊機関を代わりに提供する場合でも、変更補償金の支払いは免れないので注意してください。
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02
2.過剰予約受付によって契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称が変更となった場合は、上位クラスのホテルに変更になっても、変更補償金の支払い対象です。
3.天災地変による着陸地変更は、当初の運行計画によらない運送サービスの提供であるため、変更補償金の支払い対象外です。
4.3同様の当初の運行計画によらない運送サービスの提供であるため、変更補償金の支払い対象外です。
以上より、2が正解(支払い対象)です。
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03
「宿泊機関の種類又は名称の変更」は変更補償金の支払い対象です。
なお、標準旅行業約款では、宿泊機関の格付け(ランク)の上下には触れておらず、施設が変わること自体を支払い対象としているので注意してください。
1は当てはまりません。
このケースは「運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止」に当たるため適用除外となります。
3と4も当てはまりません。
これらのケースは「当初の運行計画によらない運送サービスの提供」に当たるため適用除外となります。
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