国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

全ての選択肢が旅行業者の責任ではないため判断が難しいと思われますが、運送機関や宿泊機関などの座席、部屋その他の設備が過剰予約受付によって不足した場合は変更補償金を支払わなければならないので、正解は2です。
この場合、上位クラスの運送・宿泊機関を代わりに提供する場合でも、変更補償金の支払いは免れないので注意してください。

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02

1.天災地変による運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止によって契約内容が変更となった場合は、変更補償証金の支払い対象外です。

2.過剰予約受付によって契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称が変更となった場合は、上位クラスのホテルに変更になっても、変更補償金の支払い対象です。

3.天災地変による着陸地変更は、当初の運行計画によらない運送サービスの提供であるため、変更補償金の支払い対象外です。

4.3同様の当初の運行計画によらない運送サービスの提供であるため、変更補償金の支払い対象外です。

以上より、2が正解(支払い対象)です。

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03

正解(変更補償金の支払い対象)は2です。

「宿泊機関の種類又は名称の変更」は変更補償金の支払い対象です。
なお、標準旅行業約款では、宿泊機関の格付け(ランク)の上下には触れておらず、施設が変わること自体を支払い対象としているので注意してください。

1は当てはまりません。
このケースは「運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止」に当たるため適用除外となります。

3と4も当てはまりません。
これらのケースは「当初の運行計画によらない運送サービスの提供」に当たるため適用除外となります。

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