国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問41

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「特別補償」「特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、その責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、旅行者が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払う。
  • 添乗員が空港で旅行の解散を告げた後、当該旅行に参加していた旅行者が空港ビル内の階段で足を踏み外し、傷害を被り入院した場合、旅行業者は、特別補償規程による入院見舞金を支払わない。
  • 旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ることなく離脱し、その離脱中に傷害を被り入院した場合、旅行業者は、特別補償規程による入院見舞金を支払う。
  • 旅行業者の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当該旅行業者が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱う。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は3です。

特別補償規程は「企画旅行参加中に発生した事故に対して適用される」というのがポイントです。

設問文3では「離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ることなく離脱」しているため、その間は企画旅行参加中とはみなされず、特別補償の対象とはなりません。
これがもし、届け出がされていたならば離脱中であっても企画旅行参加中扱いとなります。

1は正しい内容です。
標準旅行業約款「特別補償」の項でこのように定められています。

2も正しい内容です。
旅行の解散後に発生しているため、企画旅行参加中の事故とはみなされません。

4も正しい内容です。
「別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行」とはいわゆるオプショナルツアーのことを指し、当該旅行業者が直接実施するものは主たる企画旅行の一部とみなされるため、その間も同じく企画旅行参加中の扱いとなります。

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02

1.記述の通りで、正しいです。

2.添乗員が解散を告げた時が旅行サービスの終了であるため、正しいです。

3.旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」とはみなしません。支払い対象外となるので、誤りです。

4.旅行業者の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当該旅行業者が実施する募集型企画旅行とは「オプショナルツアー」のことであり、これは募集型企画旅行契約の内容の一部とされるので、正しいです。

以上より、3が正解(誤っているもの)です。

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03

1と4はの募集の部第28条に合致しており、正しいです。
2は旅行の解散を告げた後の出来事であり、3は旅行者の責に帰すべき問題なので、ともに入院見舞金を支払う必要はありません。
よって、誤っているのは3です。

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