国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述から、旅行業者が入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要するもののみをすべて選んでいるものはどれか( いずれも旅行者が国内企画旅行参加中に被った傷害とし、また、旅行業者が入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。 )。

a  自由行動日に乗車した路線バスの事故で負った怪我による7日間の通院
b  法令で指定する立入禁止区域であることを知りながら無断で立ち入り、落石事故で負った怪我による6日間の入院
c  旅館の夕食で出された天然ふぐ料理のふぐ毒を原因とする食物中毒による3日間の入院
d  公道において、レンタルの自転車でサイクリング中に、ハンドル操作を誤り転倒して負った怪我による3日間の通院
  • a,d
  • b,c
  • a,c,d
  • a,b,c,d

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この過去問の解説 (3件)

01

bは旅行者の違法行為なので、補償対象にはなりません。
cは、細菌性の食物中毒であれば補償対象になりませんが、フグの毒は細菌性ではないため、対象に含まれます。
aとdは、ともに補償対象になります。なお、入院の場合の日数制限はありませんが、通院の場合は「3日以上」だけが補償の対象になるので注意してください。
よって、正解は3です。

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02

a.自由行動日であっても、企画旅行参加中(旅行業者が手配した最初の運送・宿泊サービスの開始から終了まで)であり、通院のけがであれば通院見舞金を支払います。

b.故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故は、支払い対象外です。

c.細菌性食中毒は支払い対象外ですが、天然フグの毒は自然毒であり、有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状であるため、入院見舞金を支払います。

d.自転車運転中の事故であり、3日以上の通院であるため、通院見舞金を支払います。

以上より、3が正解(a,c,d が見舞金を支払うもの)です。

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03

正解は3(a、c、dが当てはまる)です。

bは故意に法令に違反する行為を行った上での事故なので、特別補償は適用されません。

a、c、dはいずれも当てはまります。
aとdの通院は「3日以上」であることが適用対象となるポイントです。
cは有害物質の摂取による中毒症状に当たります。
(細菌性食物中毒と継続的な摂取による中毒症状は除外)

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