国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問43

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 「手配旅行契約」とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいう。
  • 旅行業者が旅行者から依頼のあった宿泊機関の手配を善良な管理者の注意をもって行ったときは、満員のため当該宿泊機関との間で宿泊サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、旅行者は、旅行業者に対し、所定の旅行業務取扱料金を支払わなければならない。
  • 旅行業者は、契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることができない。
  • 旅行業者は、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は3です。

手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることは可能です。

1は正しい内容です。
「手配旅行契約」の定義に定められた通りの文面です。

2も正しい内容です。
手配旅行契約においては手配を行った時点で債務の履行が終了し、旅程管理(旅行サービスの維持確保)は業務に含まれません。
よって、満員等の結果に関わらず、取扱料金は収受できることとなります。

4も正しい内容です。
「旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面」とは旅行業者が発行する乗車券、航空券、宿泊クーポンや引換券などを指します。
これらの発行だけを行う場合には、口頭のみによる申込と承諾のみによる契約締結が認められています。

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02

1.手配旅行契約の部に「手配旅行契約」の定義があります。記述の通りで、正しいです。

2.記述の通りで、正しいです。

3.契約の履行にあたり、手配の全部又は一部を他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることができるので、誤りです。

4.乗車券及び宿泊券の契約のみ特則があり、口頭による申し込みを受け付けることがありますので、正しいです。

以上より、3が正解(誤っているもの)です。

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03

誤っているのは3で、手配の部第4条に反しています。
1は手配の部第2条、2は同第3条、4は第9条に合致しています。
なお、4の「旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面」とは、具体的には乗車券類や宿泊クーポン券などを指します。

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