国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行開始後、旅行者の都合により手配旅行契約を解除した場合において、旅行業者が旅行者に払い戻すべき金額として、正しいものはどれか( 旅行代金は全額収受済とする。 )。
●旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う費用の総額 100,000円
●旅行業務取扱料金( 変更手続料金及び取消手続料金を除く。 ) 3,000円
●取消手続料金 1,000円
●旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価 40,000円
●旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料 10,000円
●旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う費用の総額 100,000円
●旅行業務取扱料金( 変更手続料金及び取消手続料金を除く。 ) 3,000円
●取消手続料金 1,000円
●旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価 40,000円
●旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料 10,000円
- 46,000円
- 49,000円
- 60,000円
- 63,000円
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この過去問の解説 (3件)
01
一方、旅行業者が収受するのは、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価40,000円、運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料10,000円、 旅行業務取扱料金3,000円、取消手続料金 1,000円の合計54,000円です。
よって、旅行者に払い戻す金額は、103,000円-54,000円=49,000円であり、正解は2です。
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02
このケースの場合、旅行者が既に支払い済の金額が、
「運送・宿泊機関等に支払う費用の総額」+「旅行業務取扱料金」
= 100,000 + 3,000 = 103,000円
対価として発生する(支払い義務のある)金額が、
「既に提供を受けた旅行サービスの対価」
+「いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料」
+「取消手続料金」
+「旅行業務取扱料金」
= 40,000 + 10,000 + 1,000 + 3,000 = 54,000円
であるため、最終的な払い戻し金額は、
103,000 - 54,000 = 49,000円
となるのが正しい計算方法です。
「旅行業務取扱料金」は差し引きゼロ(結局戻ってこない)ため、上記の計算式に入れない(省く)という考え方もありますが、取扱料金も旅行代金の一部である、という基本を忘れずに扱いましょう。
ちなみに、旅行者都合でなく、旅行業者に責任があって解除する場合は、「取消料・違約料」「取消手続料金」が不要、「取扱料金」も払い戻し対象、となります。
(今回のケースで計算すれば63,000円払い戻し)
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03
旅行開始前に収受した費用は、
旅行代金総額 100,000円 + 旅行業務取扱料金 3,000円 で、
合計 103,000円です。
また、手配旅行の旅行開始後の計算方法は以下の通りです。
旅行者より収受することができる費用は、
●旅行業務取扱料金( 変更手続料金及び取消手続料金を除く。 ) 3,000円
●所定の取消手続料金 1,000円
●旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価 40,000円
●旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料 10,000円
4点の合計、54,000円となります。
旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う費用の総額の103,000円から54,000円を差し引くと、払い戻し金額は49,000円になります。
以上より、2が正解です。
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