国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問45
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者は、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の申込みを受け付けることがある。この場合において、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。
- 旅行業者が旅行者の委託により、相談料金を収受することを約して、旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供のみを行う業務は、旅行相談契約には該当しない。
- 旅行業者は、旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、契約の締結に応じないことがある。
- 旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受ける契約を旅行者が締結できなかったとしても、旅行業者はその責任を負わない。
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この過去問の解説 (3件)
01
旅行相談契約に当たる業務行為には「計画の作成」「経費の見積り」の他、「情報提供」「助言」業務が含まれます。
旅行者からの委託、料金(相談料金)の収受など必要な要件も満たしているので、旅行業の旅行相談契約に該当します。
1は正しい内容です。
旅行相談契約においては申込金の概念が無い分、契約の成立も簡易になっています。
通信契約であれば申込の承諾時点で成立します。
(手配旅行契約等では承諾通知発信が必要)
3も正しい内容です。
旅行相談契約「契約の成立」の項の中で例示されています。
4も正しい内容です。
旅行相談契約では、手配旅行契約と同じく旅程管理業務(旅行サービスの確保や維持)を含みません。
よって、計画作成や情報提供など契約上の業務を行った時点で債務は終了し、相談料金を収受できます。
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02
2.旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供のみを行う業務は、旅行相談契約に該当するため、誤りです。
3.「契約の成立」について、記述の通りで、正しいです。
4.旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等については、実際に手配が可能であることを保証するものではないため、この記述は正しいです。
以上より、2が正解(誤っているもの)です。
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03
1は第3条3号、3は同4号、4は第6条2号に合致しており、いずれも正しいです。
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