国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問46
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- バス会社は、運送契約の成立後において、契約責任者が運送申込書に記載した事項を当初と著しく相違して変更しようとする場合は、その変更を承諾しないことがある。
- バス会社は、自動車の故障その他バス会社の責に帰すべき事由により、運行を中止したときであって、バス会社の負担において前途の運送の継続又はこれに代わる相当の手段を提供した場合において、旅客がこれを利用したときには、運賃及び料金の払戻しをしない。
- バス会社は、旅行業者から旅客の運送の申込みがあった場合には、当該旅行業者と旅客又は契約責任者の関係を、企画旅行、手配旅行の区分により明確にするように求める。
- バス会社は、車両の故障その他緊急やむを得ない事由により、契約された運送を行い得ない場合は、契約責任者に速やかに当該事由を説明すれば、運送契約の内容を変更することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この場合に必要なのは「事由説明」ではなく、契約責任者の「承諾」です。
なお、運送契約の内容変更だけでなく、状況によっては契約解除も行えます。
1は正しい内容です。
運送契約成立後に旅行者(契約責任者)側から内容変更を申し入れることは可能ですが、書面の提出(緊急時は除く)とバス会社側の承諾が必要です。
相違が著しく許容できない場合や運行上の支障がある場合には承諾してもらえません。
2も正しい内容です。
運行中止の際の債務履行は、運賃及び料金の払戻し(一部払戻し)、または代替運送サービス利用の手配(バス会社負担であること)のいずれかで行われます。
3も正しい内容です。
なぜ企画旅行と手配旅行の違いにこだわるのかと言えば、企画旅行であれば旅行業者がバス会社との契約責任者、手配旅行であれば旅行者(代表者)自身が契約責任者(この場合、旅行業者は代理扱い)となるからです。
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02
2.標準運送約款の「運賃及び料金の精算」に記載の通りで、正しいです。
3.標準運送約款の「契約の申込み」に記載の通りで、正しいです。
4.車両の故障その他緊急やむを得ない事由により、契約された運送を行い得ない場合は、運送契約を解除し、又は契約責任者の承諾を得て、運送契約の内容を変更しなければならないので、誤りです。
以上より、4が正解(誤っているもの)です。
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03
2と4は代替サービスの提供が求められる状況であり、それを不要と述べている4が誤りです。
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