国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
国内旅行実務 問84

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 国内旅行実務 問84 (訂正依頼・報告はこちら)

旅客鉄道会社( JR )に関する以下の設問について、選択肢の中から答を1つ選びなさい。

旅客鉄道会社( JR )に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 自由席特急券は、券面に表示された有効期間開始日のみ有効である。
  • 新幹線の普通車指定席を利用する団体旅客が55人で構成される普通団体の場合、53人分の運賃と特急料金が収受される。
  • 新幹線で品川駅( 東京都区内の駅 )から新大阪駅まで、新大阪駅から東海道本線と大阪環状線を乗り継いで天王寺駅( 大阪市内の駅 )まで乗車する場合、この運賃は、東京駅から大阪駅までの営業キロを用いて計算する。
  • 大人1人が幼児1人を随伴し、2つの席を使用して特急列車の普通車指定席を利用する場合、「大人1人分の乗車券、大人1人分の指定席特急券、小児1人分の指定席特急券」が必要である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は4です。

座席を占有する幼児は小児扱いで計算しますが、それは指定席(特急券)部分に限った話ではなく、乗車券についても同時適用されます。
つまり、この設問ではさらに「小児1人分の乗車券も必要」というのが正しい内容です。

1は正しい内容です。
自由席特急券の有効期限は1日限り(有効期間開始日の当日)です。
指定席に乗り遅れた場合の救済措置(当日の後続列車自由席なら乗れる)もこの「1日限り」に則しています。

2も正しい内容です。
普通団体の無賃扱い人員に関する問題です。
31人~50人の時点でまず1人、これを超えると次の50人までに1人ずつ増えるので、この設問では2人分が免ぜられます。
「無賃」とありますが、運賃だけでなく特急料金などにも適用されます。

3も正しい内容です。
「特定都区市内駅」相互間の運賃計算ルールに従います。
この設問ではその条件に当てはまっています。
東京都区内駅、大阪市内駅で途中下車すると前途無効になってしまうので注意が必要です。

参考になった数40

02

正解(誤り)は4です。
幼児であっても指定席を使用する場合は、小人の乗車券と料金が必要です。

1 特急券の有効期間は1日です。
  反対に、乗車券は距離に応じて変わります。

2 普通団体の割引は以下となります。
  31~50人→1名の運賃・料金が不要
  51~100人→2名の運賃・料金が不要
  それ以降は50名ごとに1名分の運賃・料金が不要となります。

3 特定都区市内から(もしくはまで)201㎞以上ある駅との区間の運賃は、その都市の中心駅から(もしくは中心駅まで)の営業キロ、運賃計算キロで計算します。
東京都区は東京駅、大阪市は大阪駅が中心駅として設定されています。

参考になった数19

03

1、2、3はすべて正しいです。JRでは、31人~50人の団体では1人分、51~100人の団体では2人分が無賃扱いになるので、55人の団体では53人分の運賃と特急料金が収受されます。

また、JRでは特定都区市内の中心駅同士の営業キロが201キロ以上ある場合、中心駅を基準に運賃を計算します。3の場合、中心駅である東京駅から大阪駅までの営業キロが556.4キロあるので、この制度が適用されます。

誤っているのは4で、幼児1人が指定席を占有する場合は、大人の半額に相当する小児1人分の運賃と料金が必要です。



参考になった数17