国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問4

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれも総合旅行業務取扱管理者を選任しているものとする。)。
  • 第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。
  • 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施することはできない。
  • 第3種旅行業者は、本邦外の旅行を取り扱うことはできない。
  • 地域限定旅行業者は、本邦外の旅行に関する相談に応ずることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は3です。

第3種旅行業で取扱できないのは募集型企画旅行です。
(ただし、地域限定旅行業と同じく、一定の条件を満たす国内の募集型企画旅行は実施可能)
つまり、受注型企画旅行、手配旅行、相談業務、他社旅行商品の受託販売については国内、海外の制限はありません。

1は正しい内容です。
このため、第1種旅行業では営業保証金や基準資産額などの財産要件も厳しく定められています。

2も正しい内容です。
海外の募集型企画旅行を扱えない代わりに、第1種より登録条件が低く定められているのが第2種旅行業です。

4も正しい内容です。
相談業務の他、他社旅行商品の受託販売では海外分も扱えます。

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02

1は正しいですが、第1種旅行業者であっても総合旅行業務取扱管理者を選任していない営業所では、国内旅行しか取り扱いできません。

4は、相談業務であれば地域限定旅行業者も海外旅行に関与できるので、正しいです。

第2種旅行業者と第3種旅行業者はともに、本邦外の募集型企画旅行は実施できませんが、受注型企画旅行であれば海外旅行も取り扱うことができます。

よって2は正しく、誤っているのは3です。

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03

1.記述の通りで正しいです。

2.第2種旅行業者は、募集型企画旅行の国内旅行は取り扱えますが、海外旅行は取り扱えないので、正しいです。

3.第3種旅行業者は、本邦外の募集型企画旅行は取り扱えません。受注型や手配旅行は取り扱えます。よって、誤りです。

4.地域限定旅行業者は、相談業務は可能です。よって、正しいです。

以上より、3が正解(誤っているもの)です。

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