国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問3

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業の新規登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 第1種旅行業を営もうとする者は、観光庁長官に新規登録申請書を提出しなければならない。
  • 異なる都道府県に複数の営業所を設置して第2種旅行業を営もうとする者は、観光庁長官に新規登録申請書を提出しなければならない。
  • 第3種旅行業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。
  • 地域限定旅行業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は2です。

第2種旅行業の登録申請先は
「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」です。
「主たる営業所」と書いてあるところが示すように、複数の(都道府県をまたがって)営業所があっても、そのうちの代表店舗の所在地で申請すれば良いので、観光庁長官宛とされることはありません。

1、3、4はそれぞれ正しい内容です。
第1種旅行業の場合は観光庁長官宛、それ以外は都道府県知事宛です。

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02

旅行業の登録先は、第1種旅行業の場合のみ観光庁長官、それ以外は「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」なので、1、3、4は正しいです。

誤っているのは2で、「異なる都道府県に複数の営業所を設置」する場合も例外ではありません。

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03

1.第1種旅行業の登録行政庁は観光庁長官で、正しいです。

2.第2種旅行業の登録は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事であるので、誤りです。

3.第3種旅行業の登録も第2種旅行業と同様、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事であるので、正しいです。

4.記述の通りで正しいです。

以上より、2が正解(誤っているもの)です。

旅行業の区分により、申請の登録行政庁が異なるので覚えておきましょう。

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