国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問2
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を要しないものはどれか。
- イベント事業者が、イベントの入場券と他人が経営する貸切バスによる空港と会場間の送迎サービスをセットにした商品を旅行者に販売する行為
- 企画旅行契約又は手配旅行契約に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他の旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
- 航空運送事業者を代理して、旅行者に対し、航空券の発券業務のみを行う行為
- 観光案内所が、旅行者から依頼を受けて他人の経営する宿泊施設を手配する行為
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この過去問の解説 (3件)
01
乗車券や乗船券、航空券の代理販売のみを専門に行うケースは
「専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く」
という例外規定によって、旅行業登録が不要と定められています。
1は他人が経営する運送機関を用いた旅行商品を販売しており、旅行業に当たります。
2は旅行業の業務行為に関連する「付随的行為」と呼ばれます。
これだけを専門に行う場合もやはり旅行業登録が必要です。
4は他人の経営する宿泊施設に対し、手配旅行業務を行っています。
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02
1.他人が経営する貸し切りバスを手配する行為は、登録が必要です。
2.企画旅行契約又は手配旅行契約に付随する業務は、登録が必要です。
3.発券業務業務のみを行う行為は、登録は不要です。
4.他人の経営する宿泊施設を手配する行為は、登録が必要です。
以上より、3が正解です。
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03
1、2、4は旅行商品の提供とみなされるため、旅行業の登録が必要です。
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