国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問6
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地域限定旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満である場合にあっては、15万円である。
- 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。
- 旅行業者が新たに営業所を設置したときは、その日から14日以内に営業保証金を追加して供託しなければならない。
- 旅行業者は、営業保証金を供託し、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、登録行政庁に届け出た後でなければ、事業を開始してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
営業保証金の金額を決める要素は、登録種別(第1種、第2種、第3種、地域限定)と前年度の取引額(新規登録時は見込額)です。
営業所の数は関係無いので、その増減で影響を受けるかのように書かれている設問文3はおかしな文面です。
1は正しい内容です。
前述のように、登録種別と年間取引(見込)額とで定まり、設問文1のケースでは15万円で合っています。
2も正しい内容です。
新規登録時の供託期限であれば「登録の通知を受けた日から14日以内」ですが、前年度取引額の増大により供託額が増えた場合の不足分供託は「毎事業年度終了の日の翌日から100日以内」となっています。
4も正しい内容です。
旅行業登録→営業保証金供託→供託書の写しを提出→事業開始、という順序となります。
登録通知後14日以内に上記の提出が無く、催告しても履行されない場合は旅行業登録の取消があり得ます。
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02
4は、営業保証金を供託したときではなく、登録行政庁に届け出たときに事業開始が認可されるので、これも正しいです。
誤っているのは3で、そもそもこのような規定は旅行業法及びこれに基づく命令には存在しません。
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03
1.記述の通りで正しいです。
2.営業保証金の追加の供託等について、記述の通りで正しいです。
3.新たな営業所を設置した時に、営業保証金の追加の供託が必要という規定はありません。よって誤りです。
4.営業保証金の供託について、記述の通りで正しいです。
以上より、3が正解(誤っているもの)です。
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