国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問9

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この過去問の解説 (3件)

01

料金を定めるのは旅行業者代理業者ではなく、所属旅行業者なので1は誤りです。

2は「旅行者が閲覧することができるように備え置」くのではなく「旅行者に見やすいように掲示」することが求められるので、誤りです。

3の場合は届け出が不要なので、これも誤りです。

社会常識に照らし合わせても誤りの要素がない4が正解です。

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02

正解は4です。

旅行業務の取扱いの料金は、旅行業法第12条の中では「国土交通省令で定める基準」とだけ記されていますが、より具体的には旅行業法施行規則の中で設問文4の文面通りに定められています。

1は誤りの内容です。
取扱い料金は旅行業者ごとに定めますが、この設問では「旅行業者代理業者」なので、所属旅行業者が定めた取扱い料金を用いるのが正しい内容です。

2も誤りの内容です。
取扱い料金は「旅行者に見やすいように掲示」するのが正しい内容です。

3も誤りの内容です。
取扱い料金は名称、商号や代表者氏名などのように旅行業登録時の重要な届出事項には含まれていませんので、変更時の登録事項変更届の手続きは不要です。

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03

1.旅行業者代理業者ではなく、所属の旅行業者が取扱い料金を定めるので、誤りです。

2.旅行業務の取扱いの料金は、旅行者が閲覧することができるように備え置くのではなく、見やすいように掲示しなければならないので、誤りです。

3.旅行業務の取扱いの料金の変更については、登録行政庁への届け出は不要であるので、誤りです。

4.記述の通りで正しいです。

以上より、4が正解です。

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