国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問8

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、旅行業務取扱管理者の職務として定められていないものはどれか。
  • 法第12条の4の規定による取引条件の説明に関する事項
  • 法第12条の9の規定による標識の掲示に関する事項
  • 旅行に関する苦情の処理に関する事項
  • 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(当てはまらないもの)は2です。

「標識の掲示」は旅行業者に課せられた義務ですが、旅行業務取扱管理者の資格をもって取り組まなければならない職務とは言えません。

1、3、4はそれぞれ正しい内容です。
旅行業務取扱管理者は、その営業所における旅行業務に関し、「取引条件の明確性」「旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正」「旅行の安全及び旅行者の利便」などを確保できるよう管理監督業務に当たります。

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02

旅行業務取扱管理者の職務は以下の通りです。

一 旅行に関する計画の作成に関する事項

二 料金の掲示に関する事項

三 旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項

四 取引条件の説明に関する事項

五 書面の交付に関する事項

六 広告に関する事項

七 企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項

八 旅行に関する苦情の処理に関する事項

九 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項

十 取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項

1.3.4は上記にあり、定められているものになります。

2の「標識の掲示に関する事項」は上記にはないので、定められていないものになります

以上より、2が正解(定められていないもの)です。

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03

2の「標識の掲示」は旅行業務取扱管理者の職務としては定められていません。

1の「取引条件の説明」、3の「苦情の処理」、4の「明確な記録又は関係書類の保管」はいずれも定めがあります。

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