国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問19

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

旅行業者は、その種別にかかわらず受託旅行業者となることができるので、1は誤りです。

旅行業者代理業者は、所属旅行業者の承諾の有無にかかわらず、自ら他の旅行業者と受託契約を締結することはできないので、2も誤りです。

4は登録行政庁への届け出事項に含まれていないので、これも誤りです。

正解は3で、複数の旅行業者と受託契約を締結することが認められています。

参考になった数27

02

正解は3です。

旅行業者代理業者であれば受託契約の締結相手は1社に限られています。
(この時点で2は誤りであることもわかります)
どうしても複数社と結びたいのであれば、自らが旅行業者となる(旅行業登録する)ことで実現可能となります。

1は誤りの内容です。
第2種旅行業者や第3種旅行業者は自らが企画する海外の募集型企画旅行を実施できませんが、第1種旅行業者と受託契約することにより、海外の募集型企画旅行商品も販売することができます。

前述した通り、2も誤りの内容です。

4も誤りの内容です。
旅行業者において、委託旅行業者との受託契約有無は登録事項でないため、増減についても届出義務はありません。

参考になった数16

03

1.旅行業者の種別に関係なく受託契約の締結はできるので、誤りです。

2.旅行業者代理業者は、所属旅行業者ではない他の旅行業者と受託契約を締結することはできないので、誤りです。

3.受託契約について、正しい記述です。

4.受託契約の届け出について決まりはないので、誤りです。

以上より、3が正解です。

参考になった数3