国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問38
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
受注型企画旅行契約の部に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a. 旅行業者は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなす。
b. 旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。この場合において、旅行業者は、可能な限り旅行者の求めに応じる。
c. 旅行業者が旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した企画書面を旅行者に交付した場合において、旅行者が当該書面に記載された企画の内容に関して、契約の申込みをしないときであっても、旅行者は、旅行業者に対し、当該企画料金に相当する金額を支払わなければならない。
a. 旅行業者は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなす。
b. 旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。この場合において、旅行業者は、可能な限り旅行者の求めに応じる。
c. 旅行業者が旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した企画書面を旅行者に交付した場合において、旅行者が当該書面に記載された企画の内容に関して、契約の申込みをしないときであっても、旅行者は、旅行業者に対し、当該企画料金に相当する金額を支払わなければならない。
- a, b
- a, c
- b, c
- a, b, c
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この過去問の解説 (3件)
01
aは正しい内容です。
契約責任者は必ず該当の旅行に参加するわけではなく、参加者の中で代理の者に責任者の代行を任せれば構いません。
bも正しい内容です。
受注型企画旅行契約では、契約内容の変更についても柔軟な規定となっています。
一方で、cは誤りの内容です。
企画書面内に企画料金を明示した場合は、契約後に旅行代金の一部としてその企画料金も収受できます。
ただ、契約に至らなければ当然支払いはありません。
また、契約後にキャンセルが発生した場合においては、この企画料金相当額は取消料扱いで払戻し対象外となります。
(旅行日間近のキャンセル(旅行代金の料率計算で取消料を設定)を除く)
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02
旅行者が契約の申込みをしないときには、企画料金を支払う必要がないので、cは誤りです。
よって、正解は1です。ある程度常識的に判断できる出題です。
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03
a.団体・グループ契約における契約責任者について、記述のとおり、正しいです。
b.契約内容の変更について、正しいです。
c.契約が成立しないときは企画料金を支払わないので、誤りです。
以上より、1が正解(a, bが正しい)です。
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