国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものはどれか(いずれも変更補償金の額は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
- 確定書面には、A美術館で「絵画鑑賞2時間」と記載していたが、観光バスが交通事故に起因する渋滞に巻き込まれたことにより、実際には「1時間」に変更となったとき。
- 確定書面には、「食事処Aにて京会席の昼食」と記載していたが、食事処の都合により、実際には「食事処Aにて松花堂弁当の昼食」に変更となったとき。
- 確定書面には、「伊丹空港発 新千歳行き A航空直行便」と記載していたが、機材故障による同便の欠航により、A航空の伊丹空港発羽田乗り継ぎで新千歳着に変更となったとき。
- 確定書面には、「A航空のエコノミークラスを利用」と記載していたが、航空会社の過剰予約受付により、「新幹線のグリーン車」に変更となったとき。
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この過去問の解説 (3件)
01
適用理由は「運送機関名の変更」です。
(この場合等級の上下を比較することはできません)
また、発生要因が過剰予約(オーバーブッキング)であるため、もし仮に天災など止むを得ない事情が同時に伴っていたとしても適用されます。
1は適用されません。
指定された美術館への入場自体は叶っています。(時間の多寡は無関係)
2も適用されません。
指定された食事処での食事自体は叶っています。(食事の内容は無関係)
3も適用されません。
出発地空港、到着地空港、利用航空会社のいずれも変わっていません。
(直行便か乗継便かについては海外渡航時においてのみ影響)
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02
本邦内と本邦外を結ぶ直行便が乗継便に変更された場合と異なり、本邦内での直行便から乗継便への変更は、変更補償金の支払い対象にならないので注意してください。
正解は4で、運送機関や宿泊機関の過剰予約受付が原因の場合は、変更補償金を支払わなければなりません。
運送機関の種類が変更された場合は、サービスの等級が高いものを代わりに提供する場合であっても、変更補償金の支払いは免れないので注意が必要です。
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03
1.観光地(目的地)は変更されていないので、変更保証金の支払いは必要としません。
2.指定されたレストランの変更ではないため、変更保証金の支払いは必要としません。
3.到着地の変更はないため、乗継であっても変更保証金の支払いは必要としません。
ただし、本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は、経由便への変更の場合は、変更保証金の支払いを要します。
4.飛行機から新幹線への変更は「契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更」にあたり、変更補償金の支払いを要するものです。
以上より、4が正解(変更補償金の支払いを要するもの)です。
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