国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問41
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者は、旅行業者の責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払う。
- 旅行業者が損害賠償責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、旅行業者が支払うべき特別補償規程に基づく補償金は、当該損害賠償金とみなされる。
- 添乗員、旅行業者の使用人又は代理人による受付が行われない場合において、旅行者がサービスの提供を受ける最初の運送・宿泊機関等が航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時から「企画旅行参加中」となる。
- A社が国内企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行において当該旅行者が死亡したときは、A社は、当該旅行者の法定相続人に対し、3,000万円の死亡補償金を支払う。
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この過去問の解説 (3件)
01
特別補償規程のうち、死亡補償金の金額は、国内旅行の場合で1,500万円、海外旅行の場合で2,500万円が正しい内容です。
1は正しい内容です。
特別補償は、一定の損害に対して旅行業者の責任有無に関係なく支払われる制度であり、責任がある場合のみ生じる損害賠償とは性格が異なります。
2も正しい内容です。
特別補償金と損害賠償金は二重で支払われません。よって、損害賠償が適用されるケースについては「特別補償も同時に支払っている」ものとみなされます。(特別補償金の金額の方が上回るケースは除く)
3も正しい内容です。
特別補償は「企画旅行参加中」に発生した損害でないと支払えないため、いつからいつまでを企画旅行参加中とみなすかいろいろなケースで定義が明確に定められています。
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02
特別補償規程に基づく補償金は、損害賠償金の一部として扱われるので、2も正しいです。
航空機のサービス提供の開始は、搭乗手続の完了時とみなされるので、3も正しいです。
誤っているのは4で、正しくは「3,000万円」ではなく「1,500万円」です。
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03
1.2. 記述の通りで、正しいです。
3.サービスの提供を受けることを開始した時とは、「航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時」であるので、正しいです。
4.国内旅行を目的とする企画旅行においては「1,500万円」の死亡補償金を支払うので、誤りです。
以上より、4が正解(誤っているもの)です。
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