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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42

問題

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募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」の「携帯品損害補償」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払いの対象となるものはどれか(いずれも携帯品損害補償金の額は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
   1 .
国内旅行において、旅行者が地震の発生に伴ってホテルから避難する際、混乱に巻き込まれたことにより壊れてしまったスマートフォン
   2 .
ホテルのロビーで盗難に遭ったハンドバッグ
   3 .
空港の搭乗待合室に置き忘れたデジタルカメラ
   4 .
自由行動日の市内散策中に紛失した宿泊クーポン券
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42 )
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この過去問の解説 (3件)

22
正解(携帯品損害補償金の支払い対象)は2です。

携帯品損害補償は企画旅行中に生じた偶然な事故による身の回り品損害に適用されます。
対象外となる事例がいくつかありますので、それに当てはまらないものを選ぶ出題がよく見られます。

2はそれら対象外事例に当てはまらず、支払い対象となります。

1は対象外事例です。
地震、噴火、津波及びそれらに伴う事故、混乱は海外旅行時のみ支払い(国内旅行時は対象外)となる特徴的な事例です。

3と4も対象外事例です。
故意、法令違反、置き忘れ、紛失など旅行者に一定の責任があるとみなされるケースは代表的な対象外事例です。

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14
携帯品損害補償金が支払われるのは、偶発的な事故による場合です。

ただし、国内旅行における地震は対象外なので、1は誤りで2が正解です。

3の置き忘れ、4の紛失は対象外です。

12

1.旅行者が地震により損害を被ったときは、損害補償金の支払いの対象とならないです。


2.旅行参加中に生じた偶然な事故(盗難)によってその所有の身の回り品に損害を受けたので、損害補償金の支払い対象となります。


3.補償対象品の置き忘れ又は紛失は、損害補償金の支払いの対象とならないです。


4. 3同様、置忘れ又は紛失に該当します。また、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるものは、損害補償金の支払いの対象とはなりません。この宿泊クーポンは対象外です。

以上より、2が正解です。

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