国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問43

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 手配旅行契約とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいう。
  • 旅行者は、旅行開始前に、運送機関の運賃・料金の改訂により旅行代金が増額された場合は、旅行業者所定の取消手続料金を支払うことなく、契約を解除することができる。
  • 旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがある。
  • 旅行業者は、旅行開始前において、為替相場の変動により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。この場合において、旅行代金の増加は旅行者に、減少は旅行業者に帰属する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

手配旅行契約の部「契約成立の特則」の中でこのように定められています。
契約成立の時期については、この時に交付する書面(特約)の中に明記されます。

1は誤りの内容です。
手配旅行契約では、企画旅行契約と異なり旅程管理業務を債務として含まないのが特徴です。

2も誤りの内容です。
取消手続料金不要で契約解除できるのは、旅行業者側の責任により旅行サービスの手配が不可能になった場合のみです。
旅行者の任意解除であったり、旅行者側の責任であった場合の解除では通常通り取消手続料金が必要です。

4も誤りの内容です。
為替変動の他、運送・宿泊機関の運賃・料金改訂、もしくは旅行者の要望による契約内容変更においても旅行代金の増減は発生しますが、いずれの場合についても、旅行代金の増加も減少も旅行者に帰属します。

参考になった数32

02

手配旅行契約には旅程の管理は含まれないので、1は誤りです。

2の条件において契約を解除するには、取消手続料金の支払いが必要なので、これも誤りです。

4の場合は、旅行代金の増減はともに旅行者に帰属するので、これも誤りです。

もし4が正しければ、あまりにも旅行業者に有利で旅行者に不利です。こんな不平等な契約があり得るはずがなく、選んではいけない選択肢です。

正解は3で、契約の成立条件が正しく説明されています。

参考になった数12

03

1. 手配旅行契約に「旅程を管理することを引き受ける」は含まれていないため、誤りです。


2.契約を解除するには、旅行業者所定の取消手続料金を支払うが必要であるため、誤りです。


3.契約成立の特則により、正しいです。


4.旅行代金の増加も減少も旅行者に帰属するため、誤りです。

以上より、3が正解です。

参考になった数9