国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行代金とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び旅行業者所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除く。)をいう。
- 旅行業者は、旅行業者が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付するときは、契約書面を交付しないことがある。
- 旅行業者は、団体・グループ手配において、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じる。
- 旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となり、旅行者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用及び旅行業務取扱料金を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻す。
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この過去問の解説 (3件)
01
旅行業者側の責任による契約解除においては、既に提供を受けた旅行サービスの対価に相当する部分を除き、残りは全て払戻し対象となります。
よって、旅行業務取扱料金も返金されるのが正しいです。
また、このケースにおいては取消手続料金も不要です。
1は正しい内容です。
用語「旅行代金」の定義としてこのように定められています。
2も正しい内容です。
旅行代金と引換えに単純に乗車券や宿泊券等を発行するケースでは、口頭による申込みと承諾による契約締結で簡略的に済ませられるよう特則規程があります。
一連のやり取りが口頭で行われ、かつ権利が保証された券面が存在するので
「契約書面は省略」と断りを入れているのです。
3も正しい内容です。
ただし、この変更に伴って旅行代金の増減が発生した場合は当然その差額は旅行者側(構成者)に帰属します。
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02
1.「用語の定義」に記載されている通りで、正しいです。
2.「乗車券及び宿泊券等の特則」に記載されている通りで、正しいです。
3.「構成者の変更」に記載されている通りで、正しいです。
4.旅行業務取扱料金も旅行者に払い戻さなければならないので、誤りです。
以上より、4が正解(誤っているもの)です。
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03
2の場合は、乗車券類やクーポン券が契約書面の代替するものとみなされるので、これも正しいです。
3も正しいですが、4は「これから支払わなければならない費用」を払い戻さなければならないので、これが誤りです。
よって、正解は4です。
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