国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問45
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務のひとつに該当する。
- 旅行業者が契約に基づく業務を行ったときは、旅行者は、旅行業者に対し、旅行業者が定める期日までに、旅行業者所定の相談料金を支払わなければならない。
- 旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受ける契約を旅行者が締結できなかったとしても、旅行業者はその責任を負わない。
- 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して3月以内に当該旅行業者に対して文書にて通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
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この過去問の解説 (3件)
01
4は「3月以内」ではなく「6月以内」なので、誤っているのはこれです。
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02
旅行相談契約で、旅行業者側の故意、過失による損害賠償の通知期限は
「6月以内」が正しい内容です。
1、2はそれぞれ正しい内容です。
旅行計画の作成、経費の見積り、情報提供、助言などは旅行相談契約に定められた業務行為で、契約に基づきこれらが履行された場合には該当する料金(相談料金)の支払い義務が発生します。
3も正しい内容です。
旅行相談契約では、作成した旅行計画の提示や情報の提供が行われた時点で債務の履行は完了します。
よって、その後の予約可否に関して保証されることはなく、旅程管理に当たる業務も行われません。
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03
1.「旅行相談契約の定義」に記載されている通りで、正しいです。
2.「相談料金」に記載されている通りで、正しいです。
3.「旅行業者の責任」に記載されている通りで、正しいです。
4.「3月以内」ではなく、「6月以内」であるので、誤りです。
以上より、4が正解(誤っているもの)です。
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