国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問46
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- バス会社は、契約責任者から運送申込書の提出時に所定の運賃及び料金の20%以上の支払いがあったときには、バス会社所定の乗車券を発行し、これを契約責任者に交付する。
- バス会社は、バス会社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じる。この場合において、バス会社の旅客に対する責任は、車内において生じた損害に限られ、旅客の乗降中に生じた損害は除外される。
- 運送契約の成立後において、契約責任者が運送申込書に記載した事項を変更しようとするときは、緊急の場合及びバス会社の認める場合を除き、契約責任者は、あらかじめ書面によりバス会社の承諾を求めなければならない。
- バス会社は、天災その他バス会社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「旅客に対する責任」の項で「旅客に対する責任は、その損害が車内において、 又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります」と定められています。
1は正しい内容です。
契約の条件として、運送申込書提出時に20%以上の支払い(残りは配車の前日まで)を求める規定があり、前者の支払いを受けて交付される「乗車券」が実質的な意味で契約書面となります。
3も正しい内容です。
緊急の場合は別として、事前の変更であれば口頭ではなく書面のやり取りで申し入れます。
なお、変更の程度が著しい場合などバス会社側には拒否(承諾しない)が認められています。
4も正しい内容です。
天災や異常気象等における措置では、まず「運行行程の変更や一時待機、運行中止などを講じる」とした上で、さらにその行為の結果による損害については賠償責任が無い旨をきちんと定めています。
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02
3の条件下では、書面によるバス会社の承諾が必要なので、これも正しいです。
バス会社の責に帰することができない事由による措置は、損害賠償の対象とはならないので、4も正しいです。
誤っているのは2で、旅客の乗降中に生じた損害も賠償の対象となります。
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03
1.「運送契約の成立」について、記述の通りで正しいです。
2.「旅客に対する責任」について、損害を賠償する責に任じるのは「損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合」であるので誤りです。
3.「運送契約の内容の変更等」について、記述の通りで正しいです。
4.「旅客に対する責任」について、記述の通りで正しいです。
以上より、2が正解(誤っているもの)です。
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