国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は1です。

これが指定便の「発航前」であれば、他の便のどの等級にも変更可能です。
(差額が発生した場合は精算)
この設問では「発航後」の取り扱いなので、救済措置としての特例で
「後続便の2等船室に限り」乗船が認められます。

2は正しい内容です。
「乗船券の紛失」の項でこのように定められています。

3も正しい内容です。
「乗船券の効力」にこの規定があります。

4も正しい内容です。
指示に従わない旅客については、船長によって下船を命じられることもあります。

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02

1は「1等船室」ではなく「2等船室」乗船変更の取扱いに応じるので、誤っているのはこの選択肢です。

2、3、4は、「1年以内」も含めて、全て正しい内容です。

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03

1.指定便の発航後ではなく、発航前であれば、乗船変更の取扱いに応じますが、発航後の場合は、2等船室への乗船変更の取扱いに応じますので、記述は誤りです。


2.「乗船券の紛失」について、記述の通りで、正しいです。


3.「乗船券の効力」について、記述の通りで、正しいです。


4.「旅客の義務」について、記述の通りで、正しいです。

以上より、1が正解(誤っているもの)です。

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