国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 旅客が指定便に係る1等船室の乗船券について当該指定便の発航後に乗船船便の変更を申し出た場合には、フェリー会社は、当該乗船券の券面記載の乗船日に発航する他の船便の1等船室に余裕がある場合に限り、当該乗船券による乗船変更の取扱いに応じる。
  • 旅客が乗船券を紛失したときは、フェリー会社は、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行するとともに、その旨の証明書を発行する。この場合において、当該旅客が紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、当該証明書を添えてフェリー会社に運賃及び料金の払戻しを請求することができる。
  • 旅客が都合により乗船券(定期乗船券を除く。)の券面記載の乗船区間内で途中下船した場合には、乗換えその他約款において特に定める場合を除き、当該乗船券の前途は、無効とする。
  • 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船長又はフェリー会社の係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は1です。

これが指定便の「発航前」であれば、他の便のどの等級にも変更可能です。
(差額が発生した場合は精算)
この設問では「発航後」の取り扱いなので、救済措置としての特例で
「後続便の2等船室に限り」乗船が認められます。

2は正しい内容です。
「乗船券の紛失」の項でこのように定められています。

3も正しい内容です。
「乗船券の効力」にこの規定があります。

4も正しい内容です。
指示に従わない旅客については、船長によって下船を命じられることもあります。

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02

1は「1等船室」ではなく「2等船室」乗船変更の取扱いに応じるので、誤っているのはこの選択肢です。

2、3、4は、「1年以内」も含めて、全て正しい内容です。

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03

1.指定便の発航後ではなく、発航前であれば、乗船変更の取扱いに応じますが、発航後の場合は、2等船室への乗船変更の取扱いに応じますので、記述は誤りです。


2.「乗船券の紛失」について、記述の通りで、正しいです。


3.「乗船券の効力」について、記述の通りで、正しいです。


4.「旅客の義務」について、記述の通りで、正しいです。

以上より、1が正解(誤っているもの)です。

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