国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
国内旅行実務 問52
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 国内旅行実務 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
貸切バスの運行当日、契約責任者の都合で運行行程の一部に変更があり、運送契約成立時の運行行程による「時間制運賃の計算時間」及び「キロ制運賃の計算距離」に変更が生じることとなった。この場合、旅行終了後の精算において、バス会社が講じる措置に関する次の記述から、資料に基づき、正しいものを選びなさい。
(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成26年3月26日付 関東運輸局長公示)」「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」によるものとする。
(注2)この貸切バスの所定運賃は下限額とする。
(注3)運行行程の変更前及び変更後とも、この運行に係る料金は考慮しないものとする。
(注4)バス会社は契約責任者の都合による運行行程の変更を承諾したものとし、かつ、変更後の運行行程が記載された乗車券について、当該乗車券を所持することなく旅客の乗車を認めたものとする。
(注5)消費税の計算は行わないものとする。
<資料>
● 運送契約成立時における時間制運賃の計算時間及びキロ制運賃の計算距離
時間制運賃の計算時間 5時間20分
キロ制運賃の計算距離 241キロ
● 旅行終了後における実際の運行内容
時間制運賃の計算時間 5時間50分
キロ制運賃の計算距離 249キロ
(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成26年3月26日付 関東運輸局長公示)」「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」によるものとする。
(注2)この貸切バスの所定運賃は下限額とする。
(注3)運行行程の変更前及び変更後とも、この運行に係る料金は考慮しないものとする。
(注4)バス会社は契約責任者の都合による運行行程の変更を承諾したものとし、かつ、変更後の運行行程が記載された乗車券について、当該乗車券を所持することなく旅客の乗車を認めたものとする。
(注5)消費税の計算は行わないものとする。
<資料>
● 運送契約成立時における時間制運賃の計算時間及びキロ制運賃の計算距離
時間制運賃の計算時間 5時間20分
キロ制運賃の計算距離 241キロ
● 旅行終了後における実際の運行内容
時間制運賃の計算時間 5時間50分
キロ制運賃の計算距離 249キロ
- バス会社は、時間制運賃1時間分の運賃を追徴する。
- バス会社は、キロ制運賃10キロ分の運賃を追徴する。
- バス会社は、時間制運賃1時間分とキロ制運賃10キロ分の合計額の運賃を追徴する。
- バス会社は、運賃を追徴することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
一方、「運送契約成立時」の計算距離は241キロ、「旅行終了後」は249キロですが、10キロ未満は10キロに切り上げるため、どちらも250キロとなり、追徴額は発生しません。
以上から、2、3、4は誤りで、1が正解です。
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02
精算の計算方法は以下となります。
・時間制運賃
30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げ
・キロ制運賃
10km未満は切り上げ
よって、設問の場合の精算方法は下記となります。
5時間20分→5時間50分
⇒ 5時間→6時間
241km→249km
⇒ 250km→250km
正解は1番となります。
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03
●運送契約成立時における計算
・時間制運賃の計算時間:5時間20分 → 30分未満は切り捨てのため、5時間で計算します。
・キロ制運賃の計算距離:241キロ → 10キロ未満は切り上げのため、250キロで計算します。
●旅行終了後における実際の運行内容
・時間制運賃の計算時間:5時間50分 → 30分以上は切り上げのため、6時間になります。
・キロ制運賃の計算距離:249キロ → 10キロ未満は切り上げのため、250キロで変わりません。
上記より、時間制運賃の計算時間が 1時間 増えることになります。
以上より、1が正解です。
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