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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成30年度(2018年) 国内旅行実務 問51

問題

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次の行程で貸切バスを運行するときの運賃・料金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成26年3月26日付 関東運輸局長公示)」によるものとする。
(注2)「配車場所から旅行出発まで」及び「旅行終着から帰庫開始まで」の間は、当該貸切バスは停車しており走行していないものとする。
(注3)消費税の計算は行わないものとする。
問題文の画像
   1 .
バス会社は、「5時間分の時間制運賃」と「100キロ分のキロ制運賃」の合計額を収受する。
   2 .
バス会社は、「5時間分の時間制運賃」と「120キロ分のキロ制運賃」と「1時間分の深夜早朝運行料金」の合計額を収受する。
   3 .
バス会社は、「7時間分の時間制運賃」と「100キロ分のキロ制運賃」の合計額を収受する。
   4 .
バス会社は、「7時間分の時間制運賃」と「120キロ分のキロ制運賃」と「1時間分の深夜早朝運行料金」の合計額を収受する。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 国内旅行実務 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

20
正解は4です。
貸切バスの運賃・料金は2014年4月より見直されています。

時間制運賃とキロ制運賃の合算に割増料金が追加されます。
・時間制運賃
 出庫から入庫の時間に点検時間として、前後1時間ずつを加算したものに時間割制運賃を乗じます(最低3時間 + 2時間)
・キロ制運賃
 出庫から入庫間の距離にキロ制運賃を乗じます
・各種割増料金
 深夜早朝運行料金、交替運転者配置料金、
 特殊車両割増料金 があります。
 深夜早朝運行料金は、22:00~5:00が対象です。

上記の取り決めに従うと、時間制は5時間+2時間=7時間、
キロ制は100km+10km+10km=120km、
出庫時刻の5時の前1時間が点検時間として含まれるため、深夜早朝運行料金の対象となります。

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9
貸切バスの時間制運賃は、出庫前と帰庫後の点呼・点検時間をそれぞれ1時間ずつと、回送時間を含めた走行時間を合計して求めます。本問においては走行時間が合計5時間なので、これに2時間を加えた7時間分の運賃が発生します。

よって、1と2は誤りです。

一方、キロ制運賃は、旅客を輸送した実車距離と回送距離を合計して算出します。本問の場合は実車距離が100キロ、回送距離が20キロ、合計120キロなので、3も誤りです。

さらに、深夜早朝運行料金は22時以降翌朝5時までの間に適用されます。本問の場合は、5時の出庫前の点呼・点検時間である1時間が対象となります。

以上から、正解は4です。

6

平成26年より、貸切バスの運賃は、「時間制運賃」と「キロ制運賃」を合算した「時間・キロ併用制運賃」となりました。

・時間制運賃は「(出庫前点検と帰庫後点検の各1時間 + 走行時間) × 時間単価」で計算します。

設問の場合の時間は、出庫から帰庫までは5時間ですが、出庫前と帰庫後点検に各1時間あり、合計すると 7時間 となります。


・キロ制運賃は「走行キロ × キロ単価」で計算します。

設問の場合の走行キロは、旅客が乗車した区間に配車・帰庫までの距離を合計すると 120キロ になります。


・深夜早朝運行料金は22:00~5:00が対象であり、出庫前点検の1時間が割り増し代金に該当します。

以上より、4が正解です。

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