国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
国内旅行実務 問59

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 国内旅行実務 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

次の行程で旅客が乗車する場合について、各設問に該当する答を、それぞれの選択肢の中から1つ選びなさい。
(注1)松本駅では、最初の列車の乗車日当日に乗り継ぐものとする。
(注2)乗車に必要な乗車券は、乗車日当日の乗車前に、途中下車しないものとして、購入するものとする。

この行程における普通乗車券に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
問題文の画像
  • 片道乗車券の有効期間は、2日である。
  • 片道乗車券を使用して、松本駅で当初の予定を変更し途中下車した場合は、当該片道乗車券を使用して松本駅から先の区間を乗車することはできない。
  • 旅客が、信濃大町駅から長野駅間を同じ経路で往復乗車する場合において、往復乗車券を購入するときは、往路及び復路ごとの区間について、それぞれ普通旅客運賃が1割引になる。
  • 指定学校の学生又は生徒が「学生・生徒旅客運賃割引証」を提示して、普通乗車券を購入するときは、大人普通旅客運賃が2割引になる。

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この過去問の解説 (3件)

01

地方交通線が賃率換算キロを用いるのは運賃計算時だけであり、それ以外は営業キロを基準に判断します。本問の場合は97.8キロです。

営業キロが100キロまでの場合、普通乗車券の有効期間は発売当日のみであり、途中下車もできないので、1は誤りで2が正解です。

営業キロが101キロ以上の場合は、いわゆる「学割」によって大人普通旅客運賃が2割引になりますが、これも適用外となるので、4は誤りです。

また、往復割引乗車券は片道の営業キロが601キロ以上なければ発行されないので、3も誤りです。

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02

賃率換算キロを用いるのは、運賃計算時のみですので、この設問では営業キロを用いて計算します。
つまり、35.1+62.7=97.8キロの場合の運賃規則が問われています。

1 片道乗車券の有効期間は、100キロまでの場合は発売当日となり、誤りです。

2 途中下車が可能なのは、100キロを超える乗車券となり、2番が正解です。
他に途中下車ができないのは、大都市近郊区間内のみを利用する場合の普通乗車券、回数券、一部のトクトクきっぷ等があります。

3 往復割引は、片道601キロ以上が対象であり誤りです。

4 学割は101キロ以上が対象であり誤りです。

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03

1.片道乗車券の有効期間は次の通りです。


・営業キロが100キロメートルまでのときは1日
・営業キロが100キロメートルを超え200キロメートルまでのときは2日
・営業キロが200キロメートルを超えるときは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたもの


地方交通線でも営業キロで距離を計算するので、35.1キロ + 62.7キロ = 97.8キロ となります。

100キロ未満となるので有効期間は「1日」であり、「2日」は誤りです。


2.片道の営業キロが100キロメートルまでの普通乗車券は途中下車できないので、正しいです。


3.往復乗車券を利用の場合、片道の営業キロが601キロメートル以上あれば、「ゆき」「かえり」の運賃がそれぞれ1割引になります。

信濃大町~長野駅間は片道100キロ未満であるので、往復割引の適用外であり、誤りです。


4.JRから指定を受けた中学・高校・大学・専修・各種学校の学生・生徒で、利用区間の片道の営業キロが101キロメートル以上ある場合、運賃が2割引になります。

信濃大町~長野駅間は片道100キロ未満であるので、学割の適用外であり、誤りです。

以上より、2が正解です。

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