国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」の「携帯品損害補償」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払いの対象とならないものはどれか(いずれも携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
  • 自由行動中に誤って落したことにより、機能に支障をきたしたデジタルカメラ
  • 市内観光中の路上で、ひったくりに遭って取られたクラッチバッグ
  • 夕食を摂ったレストランの化粧室に置き忘れた指輪
  • リュックサックの中に一緒に入れていた液体化粧品の流出で、使用不能となったスマートフォン

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(対象とならないもの)は3です。

対象外となるものには、故意、犯罪行為等による損害があります。

1 対象となります。
 但し、落下による損害が外観(傷)だけの場合は、対象外となります。

2 対象となります。

3 置き忘れ又は紛失の場合は、対象外です。

4 対象となります。
 但し、流出した液体については対象外となります。

参考になった数37

02

正解は(携帯品損害補償金の対象とならないのは)3です。

「置き忘れまたは紛失」は損害補償金対象外となる事例の1つです。

1と2は故意でも重大な過失でもないので対象となり得るケースです。

4のケースでは、流出した化粧品自体は補償対象外ですが、被害を被ったスマートフォンの方は対象となります。

参考になった数11

03

正解(携帯品損害補償金の支払いの対象とならないもの)は3.です。

特別補償規程の「携行品損害補償金」の項目では、どのような場合に補償金支払いの対象になるのか、そして補償となる対象品とその範囲などについて定められています。

1.対象となります。

2.対象となります。

3.対象となりません。特別補償規程第17条第1項第11号にあたります。

4.対象となります。ただし、特別補償規程第17条第1項第10号により、流出した化粧品については対象外となります。

参考になった数9