国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問43

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関して、手配旅行契約の部に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a.旅行業者と契約を締結しようとする旅行者が提出する申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が旅行業者に支払うべき金銭の一部として取り扱われる。
b.旅行業者は、契約責任者との間で契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結の承諾により契約を成立させる場合には、その旨を記載した書面を交付するものとし、契約は、当該書面を交付した時に成立するものとする。
c.「旅行代金」とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用のみをいう。
d.旅行業者は、契約の履行に当たって、国内旅行にあっては手配の一部を手配代行者に代行させることはできず、すべての手配を旅行業者自らが行うことを要する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1(a bが正しい)です。

a 記載の通りです。

b 団体・グループ旅行の場合には、申込金の支払を受けることなく契約を締結することがあります。

c 手配旅行の場合、旅行代金には、旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用以外に、旅行業務取扱料金を含みます。

d 手配の全部又は一部を国内・海外の他の旅行業者などに代行させることができます。

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02

正解は1(a、bが正しい)です。

aは正しい内容です。
逆の見方をすれば、旅行代金(及びその他の費用)の一部を申込の段階で先に収めるのが申込金、という捉え方もできます。

bも正しい内容です。
団体・グループ契約の特則と呼ばれる規定です。

一方で、cは誤った内容です。
設問文cに挙げられた費用の他、旅行業者が収受する旅行業務取扱料金も旅行代金に含まれます。

dも誤った内容です。
国内、国外に関わらず、また一部どころか手配の全部を代行させることも可能です。

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03

正解は1.a,bです。

a.→正しいです。標準旅行業約款手配旅行契約の部第5条第3項に記載があります。

b.→正しいです。標準旅行業約款手配旅行契約の部第8条に記載があります。

c.→誤りです。標準旅行業約款手配旅行契約の部第2条第3項にもとづくと、所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除く)についても旅行代金に含まれます。

d.→誤りです。標準旅行業約款手配旅行契約の部第4条にもとづくと、国内・海外の区別なく手配の全部又は一部の手配代行が可能です。

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