国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関して、手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は1です。

手配旅行契約においては「善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をした」時点で手配の債務履行は終了します。
よって、旅行サービス提供の契約締結に至らなかった場合でも旅行業務取扱料金は必要です。

2は正しい内容です。
設問文2は旅行者側に解除の責任がある場合の話ですが、旅行者の意思による任意解除の場合であっても同様です。

3も正しい内容です。
この場合の旅行代金の増額(または減額)は旅行者に帰属します。

4も正しい内容です。
「旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付」とは旅行業者が乗車券、航空券や宿泊クーポンなどを発行することを指しています。この取引では口頭申込と承諾が日常的に行われます。

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02

正解(誤り)は1です。
 旅行会社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配を行ったうえで、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、旅行者は所定の旅行業務取扱料金を支払う必要があります。

2 設問の通りです。
 旅行会社が契約解除できる理由としては、他に下記が挙げられます。
 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
 ・ 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき
 ・約款の第六条第二号から第四号までのいずれかに旅行者が該当することが判明したとき

3 設問の通りです。

4 設問の通りです。
 「乗車券及び宿泊券等の特則」とされます。

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03

正解(誤っているもの)は1.です。

1.→誤りです。手配旅行契約において「善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をした」時点で手配の債務履行は終了し、旅行サービス提供の契約を締結しなかった場合でも旅行業務取扱料金が必要となります。

2.→正しいです。標準旅行業約款手配旅行契約の部第14条第2項に記載があります。

3.→正しいです。標準旅行業約款手配旅行契約の部第16条第3項に記載があります。

4.→正しいです。標準旅行業約款手配旅行契約の部第9条に記載があります。

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