国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関して、手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたにもかかわらず、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかったときには、旅行者は、旅行業者に対し、所定の旅行業務取扱料金を支払うことを要しない。
- 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないことから、旅行業者が契約を解除したときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
- 旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。
- 旅行業者は、運送サービスの手配のみを目的とする契約であって、旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがある。この場合において、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
手配旅行契約においては「善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をした」時点で手配の債務履行は終了します。
よって、旅行サービス提供の契約締結に至らなかった場合でも旅行業務取扱料金は必要です。
2は正しい内容です。
設問文2は旅行者側に解除の責任がある場合の話ですが、旅行者の意思による任意解除の場合であっても同様です。
3も正しい内容です。
この場合の旅行代金の増額(または減額)は旅行者に帰属します。
4も正しい内容です。
「旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付」とは旅行業者が乗車券、航空券や宿泊クーポンなどを発行することを指しています。この取引では口頭申込と承諾が日常的に行われます。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
旅行会社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配を行ったうえで、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、旅行者は所定の旅行業務取扱料金を支払う必要があります。
2 設問の通りです。
旅行会社が契約解除できる理由としては、他に下記が挙げられます。
旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
・ 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき
・約款の第六条第二号から第四号までのいずれかに旅行者が該当することが判明したとき
3 設問の通りです。
4 設問の通りです。
「乗車券及び宿泊券等の特則」とされます。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
正解(誤っているもの)は1.です。
1.→誤りです。手配旅行契約において「善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をした」時点で手配の債務履行は終了し、旅行サービス提供の契約を締結しなかった場合でも旅行業務取扱料金が必要となります。
2.→正しいです。標準旅行業約款手配旅行契約の部第14条第2項に記載があります。
3.→正しいです。標準旅行業約款手配旅行契約の部第16条第3項に記載があります。
4.→正しいです。標準旅行業約款手配旅行契約の部第9条に記載があります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問45)へ