国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問45
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関して、旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者が約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が約款に優先する。
- 旅行業者が相談に対する旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行に必要な経費の見積りを行う業務を引き受けるだけでは、旅行相談契約とはならない。
- 旅行業者は、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の申込みを受け付けることがある。この場合において、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。
- 旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を旅行者が締結できなかったとしても、旅行業者はその責任を負わない。
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この過去問の解説 (3件)
01
旅行相談契約に当たる業務行為には「助言」「計画の作成」「経費の見積り」「情報提供」があります。
設問文2の内容もこれに当たり、旅行相談契約と言えます。
1は正しい内容です。
「適用範囲」の中でこのように定められています。
3も正しい内容です。
「契約の成立」の中で規定されています。
一般には申込書の提出と承諾、申込書受理の時点で成立します。
4も正しい内容です。
旅行相談契約では、実際に手配ができるかどうかまでは保証されていません。
偽った内容(故意過失)であるならともかく、満員等の事由であれば、責任範囲ではありません。
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02
・旅行の計画を作成するために必要な助言
・旅行の計画の作成
・ 旅行に必要な経費の見積り
・ 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
・ その他旅行に必要な助言及び情報提供
2は、見積りを指し、旅行相談契約となります。
1 設問の通りです。
3 設問の通りです。
4 設問の通りです。
相談契約は、あくまでも「相談」をすることに対しての契約であり、手配を目的とするものではありません。
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03
正解(誤っているもの)は2.です。
1.→正しいです。標準旅行業約款旅行相談契約の部第1条第2項に記載があります。
2.→誤りです。標準旅行業約款旅行相談契約の部第2条第1項第3号にもとづくと、この場合は旅行相談契約となります。
3.→正しいです。標準旅行業約款旅行相談契約の部第3条第3項に記載があります。
4.→正しいです。標準旅行業約款旅行相談契約の部第6条第2項に記載があります。
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