国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問49
この過去問の解説 (3件)
正解(誤り)は「航空会社が約款の定めに従い受託手荷物の引渡しを行う場合には、航空会社は、手荷物合符の持参人が当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確認する義務を負う。」です。
設問の通りです。
旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款がその旅客の運送に適用されます。
航空会社は、手荷物合符の持参人がその手荷物の正当な受取人であるか否かを確認する義務を負いません。
また、航空会社がその旅客が正当な権利者であるか否かを確認しなかったことにより発生した損害に対し、航空会社は賠償責任を負いません。
設問の通りです。
予約事項に搭乗予定便が含まれない航空券の場合、航空券の発行の日(購入日)及びその翌日から起算して1年間とします。
予約事項に搭乗予定便が含まれない航空券とは、オープン券等を指します。
設問の通りです。
また、 旅客の都合で旅行区間全てを取消す場合は、収受済の従価料金の全額が払戻し、旅行区間の一部を取消す場合は、従価料金の払戻はありません。
正解(誤っているもの)は「航空会社が約款の定めに従い受託手荷物の引渡しを行う場合には、航空会社は、手荷物合符の持参人が当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確認する義務を負う。」です。
正しい内容です。
「約款の適用」にこの定めがあります。
手荷物引き渡しの際には、手荷物合符の照合(持参した旅客が提出した引換証と手荷物添付用片)のみを通常行い、当該本人であるかどうかの確認までは行いません。
また、もし仮に本人以外が手荷物合符を持参したことで損害が生じても賠償されません。
正しい内容です。
「有効期間」の中で規定されています。
正しい内容です。
これは設問文中の語句にもある「従価料金」という制度で、申告はあくまで任意です。
万一の損害の際に、航空会社側の責任限度額が旅客1名につき総価額15万円まで(従価料金申告がある場合は申告価額まで)である点と併せて覚えましょう。
正解(誤っているもの)は「航空会社が約款の定めに従い受託手荷物の引渡しを行う場合には、航空会社は、手荷物合符の持参人が当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確認する義務を負う。」です。
正しいです。国内旅客運送約款第2条第2項に記載があります。
誤りです。国内旅客運送約款第30条第3項にもとづくと、手荷物合符の持参人が当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確認する義務を負いません。
正しいです。国内旅客運送約款第11条第2項に記載があります。
正しいです。国内旅客運送約款第40条に記載があります。
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