国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
国内旅行実務 問52

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この過去問の解説 (3件)

01

「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」は、平成24年4月に発生した関越道高速ツアーバス事故で明らかになった問題点を踏まえて平成26年に公示されました。
これに伴い、運賃の適用は、時間と走行距離の併用で算出されるようになりました。

正解(誤り)は1です。
宿泊を伴う旅程の場合、点呼点検時間は各日出発前・到着後の1時間づつとなります。

2 深夜早朝運行料金
22時以降翌朝5時までの間に回走を含む走行時間と点呼点検時間が含まれる場合は2割以内の割増料金が加算されます。

3 フェリーボートでの航送時間は、8時間を上限として時間制運賃の対象となります。

4 特殊車両割増料金
標準的な装備を超える設備等の車両を配車する場合は、運賃の5割以内の割増料金が加算されます。

料金には、設問2の深夜早朝運行料金、4の特殊車両割増料金の他に
交替運転者配置料金があります。

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02

正解(誤っているもの)は1です。

宿泊場所到着後か出発前のどちらかでよいものではなく「1時間ずつ」の点呼点検時間が必要です。
よって、時間制運賃にも2時間分が加わります。

2は正しい内容です。
深夜早朝運行料金という規定です。実車走行中だけでなく、点呼点検や回送が深夜早朝にはみ出す場合にも適用されるのがポイントです。

3も正しい内容です。
フェリー航送中も時間制運賃が適用されます。ただし8時間分までです。

4も正しい内容です。
特殊車両割増料金という規定です。いわゆるサロンカーのような豪華な車両を指す場合と、リフト付きバスのような特殊装備を持つ車両を指す場合とがあります。

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03

正解(誤っているもの)は1.です。

1.→誤りです。一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(関東運輸局長公示)によれば、2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを、いずれも点呼点検時間としています。

2.→正しいです。一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(関東運輸局長公示)第3.料金の節で、深夜早朝運行料金として記載があります。

3.→正しいです。一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(関東運輸局長公示)第2.運賃の節で、時間制運賃の項の一つとして記載があります。

4.→正しいです。一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(関東運輸局長公示)第3.料金の節で、特殊車両割増料金として記載があります。

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