国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
国内旅行実務 問53

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 国内旅行実務 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

貸切バスによる運送に関して、「配車日時を8月30日の午前11時とし、1台あたりの運賃及び料金を100,000円で契約した貸切バス」の運送契約における違約料について、次の記述のうち、正しいものはどれか。
(注1)一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款によるものとする。
(注2)「運送契約の解除」及び「配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更」は、契約責任者の都合によるものとする。
(注3)消費税の計算は行わないものとする。
  • この運送契約の貸切バスの配車車両数が1台であるとき、8月9日(配車日の21日前)に運送契約を解除したときの違約料は10,000円である。
  • この運送契約の貸切バスの配車車両数が1台であるとき、8月29日の午後3時に運送契約を解除したときの違約料は50,000円である。
  • この運送契約による貸切バスの配車車両数が2台であるとき、8月23日(配車日の7日前)に1台の車両の減少を伴う運送契約の内容を変更したときの違約料は、減少した1台分の40,000円である。
  • この運送契約による貸切バスの配車車両数が3台であるとき、8月16日(配車日の14日前)に1台の車両の減少を伴う運送契約の内容を変更したときの違約料は不要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款の違約料に関する設問です。

予約した台数の20%を上回る台数を取り消す場合、違約料の取り決めは下記となります。
配車の14~8日前まで:20%
   7日~24時間前まで:30%
   24時間前以降:50%

1:21日前の取消料は不要です。

2:100,000円 × 50% = 50,000円→正解です。

3:2台中1台(50%)の取消のため、上記違約料の対象です。
  100,000円 × 30% = 30,000円

4:3台中1台(33%)の取消のため、上記違約料の対象です。
  100,000円 × 20% = 20,000円

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02

正解は2です。

配車日時の24時間前を過ぎていますので、一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款で定める違約料は「所定の運賃及び料金の50%に相当する額」が適用されます。
台数1台の契約を全て解除、100,000円でしたので50,000円という計算です。

1は誤りです。
違約料が適用されるのは配車日の14日前からになりますので、このケースは違約料不要となります。

3も誤りです。
配車日7日前を過ぎてから24時間前までの違約料は30%です。1台分というのは合っています。
よって、金額は30,000円となります。

4も誤りです。
違約料は配車日14日前から発生しますので、このケースで言えば不要とはなりません。
なお、3台中1台の減少であったというのもポイントです。
もし減少台数が全体の20%未満であれば、違約料適用の対象外となるからです。

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03

正解は2.です。

1.→誤りです。違約料の適用は「配車日の14日前」からです。そのため、記述にある「配車日の21日前」には違約料は不要です。

2.→正しいです。配車日時の24時間前を過ぎているため、一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款による違約料は「所定の運賃及び料金の50%に相当する額」となります。

したがって、違約料は、所定の運賃及び料金100,000円 × 50% = 50,000円 となります。

3.→誤りです。配車日7日前を過ぎてから24時間前までの違約料は一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款により「所定の運賃及び料金の30%に相当する額」となります。

したがって、違約料は、所定の運賃及び料金100,000円 × 30% = 30,000円 となります。

4.→誤りです。一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款により、違約料は配車日14日前から発生します。また、予約した台数の20%を上回る台数を取り消す場合については違約料が発生します。

いずれにせよ、設問のような場合は、違約料が必要となります。

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