国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問9
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、旅行業務取扱管理者の職務として定められていないものはどれか。
- 法第12条の10の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項
- 法第10条の規定による旅行業務に関する旅行者との取引額の報告に関する事項
- 法第12条の7及び法第12条の8の規定による広告に関する事項
- 旅行に関する苦情の処理に関する事項
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、2です。
旅行業務取扱管理者の職務は、下記のとおりです。
・旅行に関する計画の作成
・旅行業務取扱料金の掲示
・旅行業約款の掲示及び備え置き
・取引条件書の説明
・契約書面の交付
・企画旅行の広告及び誇大広告の禁止に関する事項
・企画旅行の円滑な実施のための措置
・旅行に関する苦情の処理
・契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者または旅行に関するサービスを提供するものと締結した契約の内容に係る重要事項についての明確な記録または関係書類の保管
・取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するための必要な事項として官公庁長官が定める事項
よって、1、3、4は該当します。
2の設問内の「取引額の報告」は、保証金との関連もあり、必須義務です。これは旅行業務取扱管理者でなくても行える行為です。
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02
取引額の報告は旅行業者としての必須事項(営業保証金の金額決定に関係するため)ですが、旅行業務取扱管理者でないとできない職務ではありません。
(他の者でも構いません)
1、3、4はいずれも旅行業務取扱管理者が携わるべき職務に当たります。
・取引に係る取引条件の明確性
・旅行に関するサービスの提供の確実性
・その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便
これらを確保するために、旅行業務取扱管理者は必要な管理監督業務に務めます。
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03
旅行業務取扱管理者の職務に関する問題です。
旅行業務取扱管理者が管理、監督すべき職務は以下のとおりです。
・旅行に関する計画の作成に関する事項
・料金(旅行業務の取り扱いの料金)の提示に関する事項
・旅行業約款の提示及び備え置きに関する事項
・取引条件の説明に関する事項
・書面(契約書面など)の交付に関する事項
・広告(企画旅行の広告、誇大広告の禁止)に関する事項
・企画旅行の円滑な実施のための措置(旅程管理業務)に関する事項
・旅行に関する苦情の処理に関する事項
よって、
「法第10条の規定による旅行業務に関する旅行者との取引額の報告に関する事項」の
選択肢が定められていない職務となり、誤りとなります。
旅行業務取扱管理者の職務として定められていません。
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