国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問11
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行業約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の旅行業約款をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
- 保証社員である旅行業者は、その旅行業約款に記載した弁済業務保証金からの弁済限度額を変更しようとする場合、登録行政庁の認可を受けなければならない。
- 観光庁長官及び消費者庁長官が標準旅行業約款を定めて公示した場合において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旅行業約款については、登録行政庁の認可を受けたものとみなされる。
- 旅行業者は、現に認可を受けている旅行業約款について、契約の変更及び解除に関する事項を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解(誤っているもの)は、2です。
自社で作成した旅行業約款は、登録行政庁の認可が必要となります。
認可を受けたものを変更する場合も同様です。
ただし、軽微な変更は認可を受けなおす必要はありません。
軽微な変更とは…
・保証社員の場合・・・旅行業協会及び名称・所在地、弁済業務保証金からの弁済限度額
・保証社員でない場合・・・供託所の名称・所在地
1、3、4は、それぞれ正しい内容です。
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02
通常だと、旅行業約款を変更する場合には登録行政庁の認可を受けなければいけません。
ただし、「軽微な変更をしようとする場合を除き」という除外規定があります。
選択肢2にある「弁済業務保証金からの弁済限度額」は、この「軽微な変更」の一例に挙げられています。
1、3、4はそれぞれ正しい内容です。
旅行業法第12条の2「旅行業約款」及び第12条の3「標準旅行業約款」の中でこのように定められており、選択肢4の変更は前述した「軽微な変更」には当たりません。
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03
旅行業約款に関する問題です。
正しいです。
旅行業者代理業者は、自ら旅行業約款を定めることはできないので、所属旅行業者の旅行業約款をその営業所において提示または備え置く必要があります。
誤りです。
旅行業約款は、これを定めたときだけでなく、すでに定めた内容を変更しようとするときも登録行政庁の認可が必要です。
ただし、「保証社員である旅行業者が、その旅行業約款に記載した弁済業務保証金からの弁済限度額を変更しようとする場合」は軽微な変更(認可不要な変更)に該当するため、認可を受ける必要はありません。
正しいです。
登録行政庁の認可を受けたものとみなされます。
正しいです。
登録行政庁の認可を受ける必要があります。
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