国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問12
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするときに、取引条件の説明にあたって旅行者に交付する書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約を締結しようとするときは、旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法を書面に記載しなければならない。
- 旅行業者等は、書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。
- 旅行業者は、旅行者と旅行の相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとするときは、旅行者が旅行業者に支払うべき対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容を書面に記載しなければならない。
- 旅行業者等は、旅行者と旅行業務について契約(旅行の相談に応ずる行為に係る旅行業務についての契約を除く。)を締結しようとするときは、書面に当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を記載しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「旅程管理業務を行う者が同行しない場合の旅行地における企画者との連絡方法」は契約書面には記載しなければいけませんが、取引条件の説明書面には必要ありません。
同行しない旨(有無)自体はあらかじめ伝えるべき情報ですが、具体的な連絡先は実際に契約に至った旅行者に対してのみ開示すれば事足りるからです。
2は正しい内容です。
情報通信の技術を利用して、説明書面交付に代わる情報提供を行うことは認められています。
ただし、旅行者の承諾を得ることが不可欠で、一方的な履行はできません。
3も正しい内容です。
旅行相談契約での説明書面には「対価と収受方法」「サービス内容」の2つが必要です。ちなみに旅行相談契約では契約書面の方は交付不要です。
4も正しい内容です。
この項目は、取引条件の説明書面、契約書面の両方に必要です。
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02
正解(誤っているもの)は、1です。
1について、旅程管理者が同行しない場合、旅行地での企画旅行者との連絡方法については、説明書面への記載は必要ないです。連絡先は、契約した旅行者のみに伝えればいいという判断です。ただし、契約書面には記載が必要です。
2については、旅行業法第12条の5に記載があり、旅行者の承諾を得て、電子情報処理組織を利用して提供する場合(メールにEチケット添付、USB、CD-ROMなど)は、説明時書面の交付をしなくてもよいです。
よって、正しいです。
3は、正しいです。
旅行相談契約の説明書面には、支払う対価、収受方法、旅行者が受けられるサービスの内容の記載が必要です。ただし、契約書面の交付義務はありません。
4は、正しいです。
旅行業務取扱管理者の氏名、旅行者から依頼があった場合の最終的な説明責任義務については、説明書面でも、契約書面でも記載が必要です。
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03
旅行業者等が、取引条件の説明にあたって旅行者に交付する書面に関する問題です。
誤りです。
企画旅行契約の場合、取引条件説明書面には記載の必要はありません。
契約書面には記載が必要です。
正しいです。
旅行者の承諾を得ることが必ず必要です。
正しいです。
ただし、契約書面の交付義務はありません。
正しいです。
取引条件説明書面でも契約書面でも、記載が必要です。
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