国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問13

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項として、定められていないものはどれか。
  • 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報
  • 契約締結の年月日
  • 書面の交付の年月日
  • 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(記載事項として定められていないもの)は、3です。

1は、定められています。

旅行者が取得することが望ましい安全・衛生に関する情報は、説明書面、契約書面共に記載が必要です。

2は、定められています。

契約締結の年月日は、契約書面に記載が必要です。契約前の説明書面には記載できません。

4は、定められています。

全国通訳案内士または地域通訳案内士の同行の有無は、説明書面、契約書面共に記載が必要です。

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02

正解(契約書面に記載しなくてもよい事項)は3です。

書面交付年月日が不要、というよりは、残りの3つ(1、2、4)がいずれも契約書面に記載しなければいけない事項なので、消去法で答えを導きます。

他の選択肢のうち、1と2は以前からあった項目なので見たことがある方も多いかと思いますが、4は比較的新しい規定です。
2018年1月の通訳案内士法改正に合わせて、旅行業法も一部改正され、第12条の5の条文の中にこの記述が加えられました。

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03

旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項に関する問題です。

選択肢1. 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報

契約書面への記載が必要です。

選択肢2. 契約締結の年月日

契約書面への記載が必要です。

選択肢3. 書面の交付の年月日

書面交付の年月日については、契約書面の記載事項ではありません。

選択肢4. 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無

契約書面への記載が必要です。

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