国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問19
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
法第13条「禁止行為」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者等の従業者は、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与してはならない。
b 旅行業者等は、運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為をしてはならない。
c 旅行業者等は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金については、旅行者から事前に承諾を得たとしても営業所において掲示した料金を超えて料金を収受してはならない。
d 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
a 旅行業者等の従業者は、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与してはならない。
b 旅行業者等は、運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為をしてはならない。
c 旅行業者等は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金については、旅行者から事前に承諾を得たとしても営業所において掲示した料金を超えて料金を収受してはならない。
d 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
- a, b
- a, b, d
- b, c, d
- a, b, c, d
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、4です。
【旅行業法の禁止行為】
・掲示した料金を超えた料金を収受する行為(旅行者の同意があっても不可)→(cに該当)
・取引の重要事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為 →(dに該当)
・旅行業務について取引をした者に対し、債務の履行を不当に遅延する行為
・名義貸しをする行為
・旅行者に、旅行地の法令に反する行為を行うことを斡旋または便宜を供与する行為 →(aに該当)
・旅行者に、旅行地の法令に反するサービスを受けることを斡旋または便宜を供与する行為
・旅行者の保護に欠け、旅行業の信用を失墜させる行為
・旅行者に、旅行地で特定のサービスの提供又は物品の購入を強要する行為
・運送サービスを提供する者に対し、運送の安全の確保を不当に阻害する行為 →(bに該当)
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02
うち、a、c、dはいずれも旅行業法第13条の中でこのように記されています。
bは「旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為」に当たります。
ツアーバス事故を受け、バス事業者のための措置(実質的に下限割れ運賃に至ることがないように、など)として定められました。
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03
法第13条「禁止行為」に関する問題です。
こちらが、正解です。
a〜dは、全て禁止行為と定められています。
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