国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款について、手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金の合計額が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。
  • 旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。
  • 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。
  • 旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は3です。

間違っているのは、「旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出る」の部分です。
正しくは「旅行地において速やかに」であり、申し出る相手は旅行業者でも、手配代行者でも、もしくは該当する旅行サービス提供者でも構いません。
(つまり、その場で直接に言えばよいということです)

1は正しい内容です。
「旅行代金の精算」の項でこのように定められています。
このケースとは逆に、不足があれば差額の追加支払いが発生します。

2も正しい内容です。
これらによる旅行代金の増減額は旅行者に帰属します。

4も正しい内容です。
書面による特約は必要ですが、手配旅行契約の場合には、このように承諾のみによる契約成立が認められています。

参考になった数28

02

正解 3

1.正しいです。

2.正しいです。

3.誤りです。旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは"旅行地において"速やかにその旨を旅行業者に申し出なければなりません。

4.正しいです。

参考になった数7

03

標準旅行業約款について、手配旅行契約の部に関する問題です。

選択肢1. 旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金の合計額が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。

正しいです。

「精算旅行代金」と「旅行代金としてすでに収受した金額」とが一致しない場合、旅行業者は旅行終了後、速やかに精算を行います。

選択肢2. 旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。

正しいです。

増額の場合は旅行者の負担とし、減額の場合は旅行者に返金されることになります。

選択肢3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。

誤りです。

「旅行終了後」ではなく「旅行地において」速やかに申し出なければなりません。

選択肢4. 旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがある。

正しいです。

設問のとおりです。

参考になった数6